派遣従業員就業規則
第一章 総 則
第1条(目的)
- この規則は、株式会社Be-Groove(以下「会社」という。)の派遣従業員(以下「スタッフ」という。)の雇用期間、労働条件及び服務を定めることを目的とする。
- この規則にないものは、労働基準法、労働者派遣法、労働者災害補償保険法、労働安全衛生法、男女雇用均等法等の法令の定めるところによる。
第2条(雇 用)
- 会社は、スタッフを会社のスタッフ登録者名簿に登録されている者のうちから、必要に応じて雇用する。
- 会社は雇用する場合、「雇用契約書(兼)就業条件明示書」を発行するまたスタッフは会社が必要とする書類等を速やかに提出しなければならない。尚、スタッフは、派遣先の指揮命令に従い業務に誠実に従事し、理由無く拒んではならない。
- 前項の書類の記載事項に変更が生じた時は、速やかにその旨を届出なければならない。
- 会社は雇用にあたり、従事する業務の内容、就業の場所、派遣期間、就業日、就業時間、賃金等の必要な労働条件を明示する。
- 会社は、前条によりスタッフと雇用契約を結ぶときに、最長14日間の試用期間を設けることがある。
- 前項により試用期間を設けてスタッフと雇用契約を結んだ場合において、会社が、当該試用期間中に、スタッフが業務遂行上または派遣スタッフとして不適格であると判断した場合、会社は雇用契約を即時に終了することがある。
第二章 勤務及び休日・休暇
第3条 (派遣期間)
- スタッフの派遣期間は、政令指定業務及び派遣先労働者の過半数代表者の意見聴取の場合を除き、原則、1年を超えないものとし、派遣就業の都度、個別契約の定めるところによる。
- 前項の派遣期間は更新することがある。
第4条(就業場所)
- スタッフは会社が指示する事業所において、職務に従事するものとする。
- 会社は業務上必要と認めた場合、異動を命じることがある。スタッフは、正当な理由なくこれを拒むことは出来ない。
第5条 (就業時間及び休憩時間)
スタッフの就業時間及び休憩時間は、労働基準法第32条、第34条によるものとし、原則1日については8時間、1週については40時間の範囲とする。尚始業時刻、終業時刻、休憩時間の配置については、派遣先の事業所の事情を勘案し、個別契約の定めるところによる。
第6条 (交替制勤務)
勤務上必要あるときは、スタッフを2組以上に分け、組ごと又はスタッフごとに、個別契約に定めた時間帯に就業させ、一定期間ごとに就業時間帯の転換を行う。
第7条 (変形勤務)
第6条にかかわらず、業務上の必要により1ヶ月(1日~末日)を平均し、1週の勤務時間が40時間を超えない範囲内で、特定の日において8時間又は特定の週において40時間を超える勤務体制をとることがある。但し、就業時間は派遣先の勤務時間による。
第8条 (派遣期間終了前における派遣の中止)
スタッフが当初明示された派遣期間の終了前に、派遣先における業務処理が終了した場合、又は派遣先のやむを得ない事由により、派遣先から業務処理の終了の申し出があった場合には、会社は、派遣期間が終了したものとみなしてその派遣先へのスタッフの派遣を中止する。この場合においては、会社は可及的速やかにスタッフを別の派遣先に派遣するように努力するものとする。
第9条 (スタッフからの派遣就業の辞退の申出)
会社は派遣先において就業中のスタッフから、派遣就業を辞退したい旨の申出があり、その申出にやむを得ない事由があると認めるときは、承認するものとする。但し、この申出は派遣先業務の引継期間等を考慮して1ヶ月前にしなければならない。
第10条 (雇用の終了)
- スタッフは次の各号の一に該当するときは、その雇用を終了するものとする。
(1)派遣期間が満了したとき。
(2)前第9条の規定により辞退の申出が承認されたとき。
(3)死亡したとき。
(4)音信不通または行方不明の状況が暦日数3日に及んだとき。 - 第1号及び第2号により雇用の終了した場合、スタッフ登録者名簿から抹消されることはない。
第11条 (休 日)
スタッフには、少なくとも毎週1日又は4週に4日の休日を与える。
第12条 (生理日の休暇)
女子で生理日の就業が著しく困難な者から休暇の請求があれば、これを与える。但し、無給とする。
第13条 (産前産後の休暇等)
産前産後及び育児休業・介護休業等については、労働基準法及び育児・介護休業法の定めるところによる。但し、無給とする。
第14条 (年次有給休暇)
スタッフの年次有給休暇については、次のとおりとする。
- 6ヶ月間継続勤務し、その出勤日数が出勤すべき日数の8割以上に達する者に対し、年間あるいは1週の所定労働日数又は所定労働時間数及び勤続年数に応じて,次の通り年次有給休暇を与える。以後は勤続年数に応じて有給休暇日数を加算付与する
-
(1)1週の所定労働日数が5日以上の者,又は1週の所定労働時間が30時間以上の者あるいは年間の所定労働日数が217日以上の者当したときは、速やかに、会社に届け出なければならない。
勤続年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上 付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 -
(2)1週の所定労働日数が4日以下の者,又は1週の所定労働時間が30時間未満の者あるいは年間の所定労働日数が216日以下の者
1年間の勤務日数 勤続年数 6ヵ月 1年6ヵ月 2年6ヵ月 3年6ヵ月 4年6ヵ月 5年6ヵ月 217日(109日)以上 10日 11日 12日 14日 16日 18日 169日~216日(85日~108日) 7日 8日 9日 10日 12日 13日 121日~168日(61日~84日) 5日 6日 6日 8日 9日 10日 73日~120日(37日~60日) 3日 4日 4日 5日 6日 6日 48日~72日(24日~36日) 1日 2日 2日 2日 3日 3日
-
(1)1週の所定労働日数が5日以上の者,又は1週の所定労働時間が30時間以上の者あるいは年間の所定労働日数が217日以上の者当したときは、速やかに、会社に届け出なければならない。
- 当該年度の有給休暇の全部又は一部を消化しなかった場合、その残日数を翌年度に限り、繰越すことが出来る。但し、繰越しを含めた総日数は40日を限度とする。
- 年次有給休暇については、休暇当日の所定労働時間を労働したものとみなし、平均賃金を支給する。
(平均賃金日額×年休利用日数=支給額) - 出勤率の算定にあたり、次の各号の期間は出勤とみなして取扱う。
(1)業務上の傷病による療養期間。
(2)産前産後の休業期間。
(3)育児休業期間。
(4)会社の都合による休業期間(第8条における待機期間も含む)。
(5)前年度に休んだ年次有給休暇の期間。 - 派遣元との雇用契約終了後、当社との登録が継続され、次の派遣開始までの期間が1ヶ月未満の場合は、その権利は消滅しないものとする。
- 年次有給休暇は、本人の請求のあった時季に与えるものとする。
但し、業務の正常な運営を妨げる場合は、その時季を変更させることがある。
第15条 (休暇を受ける手続き)
スタッフが年次有給休暇を受けようとする場合には、7日前までに、派遣先及び会社に申し出なければならない。
第16条 (時間外・休日労働)
- 会社は、業務の都合により、スタッフに対して1日実働8時間又は1週間実働40時間を超え、又は毎週1日若しくは4週に4日の休日に労働させることがある。法定労働時間を超える労働又は法定休日における労働については、あらかじめ協定の定める範囲内において、時間外労働及び休日労働をさせることができる。
- 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性であって請求した者及び18歳未満の者については第1項による時間外・休日又は深夜に労働させないものとする。
第三章 賃金
第17条 (賃 金)
- スタッフの賃金は、原則として時間給とする。通勤費及びその他の手当は、原則支給しない。尚、賃金に関しては、勤務条件や勤務状況を加味して、本人の能力、資格、経験年数等により決定する。
- 賃金の計算は毎月1回「雇用契約書(兼)就業条件明示書」に明示してある賃金締切日・支払日に基づき計算するものとする。
但し、休日および休憩時間は無給とする。 - 賃金は、「雇用契約書(兼)就業条件明示書」に明示してある給与支払い条件に従い支払うものとする。但し、本人が希望する場合は銀行口座に払い込むものとする。尚、支給日が会社の休日に当たる場合はその前日に繰り上げて支給する。
- 賃金の支給に際しては、法令又は労使の協定により必要と認める以下に掲げるものは控除する。
①社会保険料
②雇用保険料
③所得税
④その他の労使の協定により控除することを認めたもの - スタッフが1日8時間を超えて労働した場合は時間給の2割5分増し、又は法定休日に労働した場合は3割5分増しの割増賃金を支給する。
- 深夜労働(午後10:00~午前5:00)に対しては2割5分増しの割増賃金を支給する。
第18条 (時間給の改訂)
会社は、社会・経済情勢・派遣先の変化によってスタッフの時間給を見直す必要があると認めた場合には、この改訂を行う。
第19条 (賞 与)
スタッフには、原則として賞与を支給しない。
第20条 (退職金)
スタッフには、退職又は解雇に際して、退職金を支給しない。
第四章 服 務 規 律
第21条 (誠実義務)
スタッフは会社及び派遣先の諸規則、掲示事項、通達及び指示に従い、誠実にその職務に従事し且つ専念しなければならない。
第22条 (職場規律)
スタッフは業務上の指示命令に従い、職場の秩序を保持し、その職務を遂行しなければならない。
第23条 (服務規律)
スタッフは派遣先において次の事項を遵守し、会社および派遣先の職場秩序の維持に努めなければならない。
- 常に健康に留意し清潔感のある態度をもって誠実に勤務する事。
- この規則および会社ならびに派遣先の指示命令を遵守して、自己の職務を正確かつ迅速に処理し、常にその効率をはかり、業務の改善に積極的である事。
- 出退勤・遅刻・早退に際しては、所定の方法に従ってその時刻の記録を行う事。
- 始業時刻には、直ちに就業できる態勢である事。
- 終業時刻前に退勤の準備をしない事。
- 就業時間中は、業務外の行為はしない事。
- 派遣先の就業に関する規定を尊重し、所定終業時刻以降は承認または指示を受けたときを除き速やかに退勤する事。
- 就業中は勝手に職場を離れたり、私用面会私用電話をしない事。
- 派遣先等職場の立ち入り禁止区域に入らないこと、また、職場に第三者を入場させない事。
- 就業中は私語を慎む事。
- 就業中は、その職場にふさわしい清潔な服装、身だしなみ等マナーの保持に務める事。
- 品位、人格を保ち、挨拶、言葉づかいに十分に配慮する事。
- 派遣先の承認を得ずに日常携行品以外の私物を派遣先等職場に持ち込まない事。
- 派遣先等職場の整理整頓に務め、退出するときは後片づけをする事。
- 定められた届出・手続きを怠らない、もしくは偽らない事。
- 無断の欠勤、遅刻、早退、私用外出等は理由の有無にかかわらず皆無である事。
- 派遣先等職場において口論やけんか、その他のトラブルを起こさないよう万全を期す事。
- 刑罰法規にふれる行為、過度の借財、不当な私利を図る行為等を行い、他人に迷惑をかけ、または風紀を乱さないこと。
- 会社・派遣先および協力関係企業に帰属する物品、金銭有価証券等を私的に流用、使用、着服したり隠匿したりしない事。
- 会社が定める機密管理に関する各規定を遵守し、在籍中はもとより解雇または退職後といえども、会社・派遣先及び協力関係企業に関する機密およびその他の一切の情報を他に漏らさない事。
- 会社、派遣先および協力関係企業の名称、業務遂行上の地位を私的な目的、その他業務遂行以外の目的で使用しない事。
- 業務遂行上の権限を越えたことを行ったり、または業務遂行上の権限を乱用したりしない事。
- 会社または派遣先の社内および施設内でビラの配布、演説、集会、掲示、署名運動、政治、宗教、営利等の行為、活動を行わない事。
- 会社、派遣先並びに協力関係企業およびそれらに属する個人を中傷、誹謗したり、不利益を与えるような事実の歪曲を行い、または虚偽の事実を陳述もしくは流布したりしない事。
- 会社、派遣先及び協力関係企業の名誉、信用を傷つけない事。
- 派遣先等職場又はこれに準じる場所(以下「派遣先等職場等」という)において職務上の地位の利用、その他によって、派遣先従業員(人材派遣会社からの派遣労働者、その他派遣先の従業員に準ずる就業者を含む)に対して、相手方の望まない性的言動により、他の従業員に不利益を与えたり、就業環境を害するような行為を行ってはならない。
- 派遣先等職場等において性的な刊行物をみだりに掲出したり、卑猥な言動その他派遣先等職場等の風紀を乱し、又は他人に著しい不快感を与える行為を行わない事。
- その他、前各号の服務事項・禁止事項に違反する行為に準ずるような不都合な行為をしない事。
第24条 (禁止事項)
スタッフは次の各事項の行為をしてはならない。
- 会社及び派遣先の信用を傷つけ、又は不名誉な行為をする事。
- 会社及び派遣先で知り得た秘密及び会社の不利益となる事項を他に洩らす事。
- 会社及び派遣先で使用する文書、帳票等をみだりに社外の者に閲覧させる事。
- 会社及び派遣先において知り得た個人情報の不正利用や漏洩、改ざん等をする事。
- 会社及び派遣先を欺きあるいは業務上に損害を与えるような行為を行う事。
- 会社又は派遣先の社内および施設内でビラの配布、演説、集会、掲示、署名運動、政治、宗教、営利等の行為、活動を行う事。
- 派遣先の秩序、風紀を乱したり、酒気を帯びたりする事。(セクシャルハラスメントの場合を含む)。
- 派遣先の許可なしに派遣先の物品を持ち出す事。
- 機密管理に関する各規程を遵守し、在職中はもとより退職後も会社の営業秘密及び個人情報を他に漏らすこと。また事前に会社の許可なく退職後に競業他社への就職をする事。
- その他前各号のほか、不適切と認められる行為をする事。
第25条 (派遣先情報管理事項)
スタッフは派遣先の情報管理について、次の事項を遵守して就業しなければならない。
- 情報が記載された帳票類をFAXする場合、必ず番号確認をFAX前と後にする。
- 情報が記載された帳票類を破棄する場合、派遣先の指揮命令者に確認の上、必ずクロスシュレッダーにかける。
- 情報が記載された帳票類は常に整理整頓に努め、紛失に注意し、余分なコピーを取らない。
- 派遣先の管理規定に従い、外部からの問い合わせに関しては、派遣先の上司に確認し判断を仰ぐ。
- プリント出力した帳票は放置せず、速やかに回収する。
- 自己のパスワードは、他人に絶対教えてはならない。
- インターネットやメールを私的に使用しない。
- 退社及び外出時にパソコンを点けたままにしない。
- ドアの鍵及び電子キーの扱いには充分配慮する。尚、紛失事故が発生した時は、即時に派遣先及び派遣元に連絡を行う。
第26条 (所持品検査)
- 危害予防その他職場秩序保持等のため必要な場合に、会社はスタッフの所持品を検査することがある。
- 前項の場合、所持品の検査を求められたスタッフは正当な理由がなければこれを拒むことができない。
第五章 解 雇
第27条 (解 雇)
次の各号の一に該当するときは解雇する。
- 身体又は精神の障害により業務に耐えられないと認められる時。
- 天災事変その他やむを得ぬ事由のため、事業の継続が不可能となった時。
- 業務に対して熱意なく能率著しく低劣で改善の見込みがない時。
- 重要な経歴又は氏名を偽り、その他不正な方法を用いて雇い入れられた時。
- 無断欠勤3日以上にわたる時。
第28条 (懲戒解雇)
(1)次の各号の一に該当するときは懲戒解雇する。
- 故意又は重大な過失により会社及び派遣先の機密を洩らし、あるいは洩らそうとした時。
- 故意又は重大な過失により、会社及び派遣先に損害を与えた時。
- 会社又は派遣先の名誉、信用を著しく毀損した時(セクシャルハラスメントの場合を含む)
- 機密管理に関する各規程に定める営業秘密または個人情報を他に漏らし、会社及び派遣先に損害を与えたときまたは会社の信用を毀損し、職場秩序を乱した時。
- 業務上取り扱う個人情報の不正利用や漏洩改ざん等により、派遣先及び会社に損害を及ぼした時。
- 職場において暴行脅迫行為を行い、又は著しくその業務運営を妨害した時。
- 職務上の正当な指示命令に不当に反抗し、職場秩序を乱した時。
- 刑法その他法令に規定する刑に服することが確定した時。
- 会社または派遣先の指示命令に従わないとき、または業務上の義務に背いた時。
- 業務上の怠慢、業務遂行上の権限の逸脱、濫用等により、会社または派遣先に不都合、不利益もしくは損害を生じさせた、または業務上の義務に背いた時。
- 業務上不正、または不法行為があった時。
- 勤務態度が不良である時。
- 欠勤、遅刻、早退、私用外出、職場離脱があった時。
- 故意または過失(本就業規則違反を含むものとし、以下同じ)によって会社、派遣先、協力関係企業または第三者に不都合、不利益、もしくは損害を与えた時。
- 職務を怠り、会社または派遣先の業務に支障をきたしているとき、又はきたした時。
- 業務上、業務外を問わず、窃盗、横領、傷害、詐欺等刑法犯に該当する行為があった時。
- 賭博、風紀紊乱等により派遣先等職場の規律秩序を乱したとき、または派遣先等職場の規律秩序を乱し他の従業員や他のスタッフに悪影響を及ぼした時。
- 登録時または採用時に、登録条件または採用条件の要素となる経歴、職能、資格等を詐称していた時。
- 扶養家族、会社以外の給与収入有無、勤務実績その他給与計算の基礎となる事項について、虚偽の申告届出等を行った時。
- その他会社または派遣先が人事労務管理上・指揮命令監督上必要とする事項について、虚偽の申告もしくは報告をなし、またはこれを怠った時。
- 出退勤の記録において、タイムシートへの記入を第三者に依頼し、または依頼に応じた時。
- 第23条・第24条(服務事項・禁止事項)いずれか一に違反した時。
- 前各号のほか、会社又は派遣先の諸規則、指示命令等に違反した時、又は違反し、注意を受けても改めない時。
- 前各号に準ずる行為や会社または派遣先に不利益を与える行為、あるいは、会社または派遣先の名誉、信用を損なうような行為があった時。
(2)前第27条及び前項により解雇されたスタッフは登録者名簿より削除するものとする。
第29条 (解雇手続)
- 前条により解雇する場合は、30日前に予告するか、又は平均賃金の30日分を解雇予告手当として支給し、解雇する。尚、解雇予告の日数は、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮することがある。
- 但し次の者は解雇予告又は解雇予告手当を支給せず即時解雇する。
- (1)日々雇用する者
但し、引き続き1ヶ月を超えて雇用されない者 - (2)2ヶ月以内の期間を定めて雇用する者
但し、引き続き所定の期間を超えて雇用されない者 - (3)試用期間中の者
但し、14日を超えて引き続き雇用されない者
- (1)日々雇用する者
第30条 (返納義務)
雇用の終了及び解雇によりスタッフの資格を失った者は、健康保険被保険者証、その他会社及び派遣先から貸与されたものは、直ちに返納しなければならない。
第31条 (使用証明書の交付)
雇用の終了又は解雇された者が、在職日までの「在職証明書」を請求した場合において、会社はこれを交付する。
第六章 安 全 衛 生
第32条 (安全衛生遵守事項)
スタッフは災害予防のため、次の事項を守らなければならない。
- 定められた場所以外で許可なく火気を使用してはならない。
- ガス、電気その他火器の周辺は常に整頓し、使用後は必ず火気のないことを確かめておかなければならない。
- 常に職場の整理整頓に努め、特に非常出入口及び消火設備のある箇所に物品を置いてはならない。
第33条 (非常災害の場合の措置)
火災その他非常災害の発生を発見し、又はその危険があることを知ったときは、臨機の処置を取るとともに直ちに派遣先の上司に通報し、その被害を最小限度に止めるように最善の努力をしなければならない。
第34条 (健康診断)
会社は、雇入期間が6ヶ月以上のスタッフに対して1年に1回定期健康診断を行う。
第35条 (母性健康管理)
- 妊娠中の女性スタッフには、次に定める妊娠週数の区分に応じた回数の保健指導又は健康診査を受ける為に必要な時間を確保する。但し、医師等がこれと異なる指示をしたときは、その指示に従う
妊娠23週まで・・・・・・・・・・・・・・・4週間に1回
妊娠24週から35週迄・・・・・・・・・・・2週間に1回
妊娠36週から出産迄・・・・・・・・・・・・1週間に1回 - 産後1年以内の女性については、医師等が指示するところにより、保健指導又は健康診査を受ける為に必要な時間を確保する。
- 妊娠中及び出産後の女性から申出があった場合には、次のような措置を講じる。
(1)妊娠中
通勤緩和の申出・・時差通勤、勤務時間短縮等の必要な措置
休憩に関する申出・・休憩時間延長、回数増加等の必要措置
(2)妊娠中及び出産後
つわり、妊娠中毒、回復不全等の症状に関する申出
・・・作業制限、勤務時間の短縮、休憩等の必要な措置
第36条 (就業禁止)
次に掲げる病気にかかっている者は就業させない。
- 精神病
- 法定伝染病
- 開放性の結核
- その他会社において就業不適当と認めた者
第37条 (就業禁止を受けた者の再就業手続)
前条により就業を禁止された者が再び就業しようとする時は、医師の診断書を提出しなければならない。尚、診断書費用はスタッフの負担とする。
第38条 (伝染病の届出)
スタッフ又は同居人が伝染病にかかり、若しくはその疑いのあるときは、直ちにその旨を会社に届出て適正な予防措置を受けなければならない。
第七章 災 害 補 償
第39条 (災害補償)
スタッフが業務上又は通勤途上において負傷、疾病、死亡等の災害を被ったときは、労働基準法、労働者災害補償保険法等の定めるところにより補償を受けるものとする。
第八章 賞 罰 ・ 損 害 賠 償
第40条 (表 彰)
スタッフが派遣先の業務処理・事故防止に関し特別の功労のあった場合、その他3年以上永年勤続も含め、特に表彰に値すると認める事項の生じた場合、賞品又は賞金を贈り、これを表彰する。
第41条 (正社員及び契約社員への登用)
スタッフとして、原則1年以上の勤務者で職務優秀な者は、派遣元会社の正社員又は契約社員への登用がある。登用においては、次の条件の者とする。
- 正社員あるいは契約社員として、長期間の勤務を希望する者。
- 派遣元責任者及び部門責任者の推薦がある者。
第42条 (正社員及び契約社員登用時の給与等に関して)
- 正社員及び契約社員登用により、中途採用者の扱いとなり、当社においての派遣社員としての経験は、正社員昇格への資格を得る為のものとみなし、同一業界経験年数の算定は行わない。
- 有給休暇は通算しないものとする。
- 退職金算定には通算しないものとする。
- 試用期間は正社員就業規則に従うものとする。
第43条 (自宅待機)
- 次の各号の一に該当するときは、自宅待機を命じる。
(1)しばしば無届又は正当な理由のない遅刻・欠勤をした時。
(2)勤務怠慢、素行不良又は就業規則に違反した時。
(3)派遣先の許可を受けずにみだりに職場を離れたとき、及び指揮命令及び規則を守らない時。
(4)不正に派遣先又は他人の金品を持ち出そうとした時。
(5)故意又は重大な過失によって物品を毀損亡失し、又は派遣先に損害を与えた時。
(6)故意又は重大な過失により道路交通法等に違反して、交通事故を起こし、人的又は物的損害を会社又は派遣先に与えた時。
(7)勤務についての手続その他の届出を偽り又はこれを幇助した時。 - 自宅待機期間中、スタッフは会社と連絡が可能なように自宅待機しなければならない。
- 自宅待機期間中は賃金の支払いはない。但し、事情により所定の勤務時間に就業したものとして、支払う場合もある。
- 自宅待機期間の上限は7日間とする。
第44条 (損害賠償)
スタッフが故意又は重大な過失により会社または派遣先に損害を及ぼした場合は、懲戒処分の他、その受けた損害の全部又は一部について賠償を求めることがある。
但しこれによって第28条の懲戒を免れるものではない。
第45条 (スタッフからの苦情処理)
- 会社において、苦情の申出を受ける者はスタッフ担当の営業社員あるいはコーディネーター及び派遣元責任者とする。
- 前項において苦情が発生した場合、当該派遣元責任者が中心となり誠意をもって速やかに処理を図り、その結果について必ずスタッフ及び派遣先責任者に文書にて通知すると同時に、管理部へ提出するものとする。
付 則 この規則は平成18年2月1日から実施する。