マイカ-通勤管理規程
マイカ-通勤管理規程
第1条(目的)
この規程は、株式会社Be-Groove(以下「会社」という)の従業員及び派遣従業員(以下「派遣スタッフ」という)が所有する車輌を、本社又は各営業所、及び派遣スタッフとして派遣契約を締結した就業場所へ通勤するために使用する場合の管理に関する事項について定める。
尚、使用区間は、自宅~就業場所、自宅~最寄駅、就業場所~最寄駅、いずれの場合も同様とする。
第2条(適用範囲)
この規程は、役員、社員嘱託、パート、アルバイト、有期契約社員等のすべての従業員、及び会社が必要に応じて雇用する派遣スタッフに適用する。
第3条(通勤用車輌の定義)
この規程でいう通勤用車輌とは、道路交通法で定める車輌のうち普通乗用車及び自動二輪車(原動機付自転車(以下「原付」という)を含む)をいう。
第4条(通勤用車輌の管理)
通勤用車輌の管理は、本社管理部において行う。
第5条 (車両使用許可基準)
マイカー通勤を希望する者に、次の条件基準に照らして使用許可を与える。
(1) | 就業場所の許可を得られ、駐車場の確保が出来る事 (自宅~最寄駅、就業場所~最寄駅の場合は、最寄駅に駐車場が確保出来る事) |
(2) | 免許取得後運転経験が1年以上あり、過去1年間に交通事故及び道路交通関係法規の重大な違反のない者 |
(3) | 交通機関の利用が著しく不便なとき、又は遠距離のため、他の交通機関よりはるかに短時間で通勤できる場合 |
(4) | 以下の条件を満たした任意保険に加入している事 1.軽四輪車以上 : 対人保険・・・無制限 対物保険・・・無制限 2.自動二輪(原付含む) : 対人保険・・・無制限 対物保険・・・2000万円以上 使用目的(レジャ-、通勤使用・・)や、年齢条件等、契約内容が適応している事 |
(5) | マイカー通勤で使用する車両の名義は、マイカー通勤者本人若しくはその家族に限るものとする。 但し、マイカー通勤者本人若しくはその家族がリース契約・ローン契約をして使用している車両については、使用を認めるものとする。 |
第6条 (マイカ-通勤許可申請)
マイカーで通勤を希望する者は、次の書類を提出して申請し、許可を得なければならない。
(1) マイカ-通勤許可申請書
(2) 誓約書(本人自筆)
(3) 免許証の写し
(4) 車検証の写し
(5) 任意保険証の写し
(6) その他会社が指定する書類
第7条(マイカー利用許可証と有効期間)
この規程でいう通勤用車輌とは、道路交通法で定める車輌のうち普通乗用車及び自動二輪車(原動機付自転車(以下「原付」という)を含む)をいう。
1. | マイカー通勤を許可された者には「マイカー利用許可証」を交付する。 |
2. | 「マイカー利用許可証」の有効期間は、第6条の(5)に定める保険の満期日迄とする。 |
3. | 前項の更新手続は有効期間満了の日の2週間前までに会社に届け出ることとし、会社は、再度第5条の基準に照らして審査し許可証を更新する。 |
第8条(駐車場の使用)
1. | マイカー通勤者の車輌は、会社若しくは就業場所が指定した駐車場又は駐車場所に駐車しなければならない。 |
2. | 会社又は就業場所が業務上の必要により、指定駐車場所を他に転用する場合、又は社外の駐車場契約を解約したときは、その後の駐車を禁止することがある。 この場合マイカー通勤者は、会社又就業場所の指示に従わなければならない。 |
3. | 駐車中における車輌の破損、盗難、自然災害等よる被害又は事故については、会社、スタッフの派遣契約先又は就業場所は一切その責任を負わない。 |
第9条(通勤に対する補助)
マイカー通勤者に対して会社は通勤に対する補助は行わない。
但し、通勤手当の支給対象者は、別途算定し支給する。
第10条(業務への使用禁止)
1. | マイカー通勤者は、私有車をいかなる場合であっても会社の業務のために使用してはならない。但し、会社が特に必要と認めた場合は別に定める「マイカー業務使用規程」を準用する。 |
2. | 前項の定めに違反して事故を起こし、会社又は他に損害を与えた場合は、マイカーを業務使用した本人がその損害を弁償しなければならない。 |
第11条(マイカー通勤者の義務)
マイカー通勤者は次の事項を遵守しなければならない。
(1) | マイカー通勤に当たり会社の指示に従うこと |
(2) | 指定駐車場又は駐車場所以外に駐車をしないこと |
(3) | 常に車輌の整備を行うこと |
(4) | 相乗り運転をしないこと |
(5) | 道路交通関係法規を遵守し、安全運転を行うこと |
(6) | マイカー利用許可書を携帯すること |
第12条(罰金・事故等の補償)
1. | マイカー通勤の通勤途上及び通勤車輌の使用による私用外出した場合において、交通違反・交通事故について課せられた、罰金、科料、反則金、及びそれらに関わる一切の費用は全て本人の負担とし、会社は一切その責任を負わない。 |
2. | 駐車中に生じた車両及び車内の盗難、破損、天災等の事故について、会社は一切その責任を負わない。 |
第13条(届出の義務)
マイカー通勤者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに、会社に届け出なければならない。
(1) | 申請書の記載事項に変更があったとき(車両の変更など) |
(2) | 交通事故又は交通違反を起こしたとき |
(3) | やむを得ない理由で、夜間及び休日等に社内駐車場等を利用するとき |
(4) | マイカー通勤をやめるとき |
第14条(会社の求償権)
マイカー通勤者がこの規程に違反して事故を起こしたことに起因して会社が損害を受けた場合は、会社はマイカー通勤者本人に対し会社が受けた損害につき賠償請求をする。
第15条(マイカー通勤許可の取消し)
この規程に違反し、マイカー通勤者として不適格と会社が認めた場合は、マイカーによる通勤の許可を取り消すものとする。
付 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。